個人事業主が納める税金は、所得税と住民税だけだと思っていませんか?実は、特定の業種で所得が一定額を超えると、「個人事業税」というもう一つの税金がかかります。忘れた頃に納税通知書が届いて驚かないよう、その仕組みを理解しておきましょう。
目次
個人事業税とは?
都道府県に納める地方税の一種です。所得税が個人の所得全体にかかるのに対し、事業税は事業で得た所得(利益)に対してのみ課税されます。
誰が払うの?
法律で定められた70の業種(法定業種)に該当し、かつ、年間の事業所得が290万円を超えた場合に納税義務が発生します。コンサルタント業、デザイン業、ITサービス業、飲食業、不動産貸付業など、ほとんどの事業が法定業種に該当します。
税率と計算方法
税率は業種によって3%~5%です。計算式は以下の通りです。
(事業所得 − 290万円)× 税率
この「290万円」は、事業主控除と呼ばれる一律の控除です。つまり、所得が290万円以下なら事業税はかかりません。
まとめ
個人事業税は、確定申告をしていれば、改めて申告する必要はありません。8月頃に都道府県から納税通知書が送られてきます。この支払った事業税は、翌年の確定申告で全額を経費(租税公課)として計上できることも覚えておきましょう。