「新しいパソコンを買ったけど、経費の処理はどうすればいいの?」10万円以上の備品を購入した場合、原則として「減価償却」という手続きが必要で、数年間にわたって少しずつ経費にしていきます。しかし、「少額減価償却資産の特例」を使えば、30万円未満の資産なら購入した年に全額を経費にできるのです。
目次
減価償却の基本
高額な資産(パソコン、車、機械など)は、時の経過とともに価値が減少していきます。その価値の減少分を、耐用年数に応じて各年の経費として計上するのが減価償却です。
「少額減価償却資産の特例」とは?
青色申告をしている中小企業者や個人事業主が対象の制度です。取得価額が1つあたり30万円未満の減価償却資産については、年間合計300万円を上限に、購入した事業年度に全額を経費(損金)にできるというものです。
具体例
例えば、25万円のノートパソコンを5台(合計125万円)購入したとします。この特例を使えば、通常なら数年に分けて経費化するところを、購入した年に125万円すべてを経費として計上できます。これにより、その年の利益を大きく圧縮し、納税額を減らすことが可能です。
まとめ
この特例は、利益が多く出た年度の節税対策として非常に有効です。ただし、適用を受けるためには青色申告者であること、確定申告書に明細書を添付することなどの要件があります。設備投資を考える際は、ぜひこの制度を思い出してください。