出張の際、交通費や宿泊費とは別に「日当(出張手当)」を支給することで、会社も社長個人も大きな節税メリットを得られることをご存知ですか?これを実現するのが「出張旅費規程」です。社長一人の会社でも作成でき、非常に有効な節税策となります。
目次
日当(出張手当)のWメリット
あらかじめ「出張旅費規程」を作成し、その規程に基づいて日当を支給すると、税務上以下のメリットがあります。
- 会社側: 支給した日当は「旅費交通費」として全額経費(損金)にできます(消費税は課税対象外)。
- 受け取った側(社長・従業員): 受け取った日当は給与ではなく実費弁償と見なされるため、所得税・住民税がかかりません。
出張旅費規程とは?
出張に関するルールを定めた社内規程のことです。日当の金額(例:国内日帰り2,000円、国内宿泊5,000円、海外8,000円など)、交通費、宿泊費の支給基準などを明記します。
なぜ規程が必要なのか?
規程がないまま日当を支払うと、それは社長や従業員への「給与(賞与)」と見なされ、課税対象になってしまいます。規程があることで、その支払いが会社のルールに基づく正式な経費であることが証明され、非課税のメリットを享受できるのです。
まとめ
「出張旅費規程」の作成は、一度手間をかければ継続的に節税効果を生み出す、コストパフォーマンスの極めて高い節税策です。ただし、日当の金額は社会通念上、常識の範囲内(高すぎない金額)に設定する必要があります。テンプレートなどを参考に、ぜひ自社の規程を作成してみてください。