イラストやデザインの報酬は、源泉徴収の対象です。
請求した金額から1割ほど引かれた額が入金されます。
私も税理士業は源泉徴収の対象となるので、帳簿にどう入れているか、金額を何で確かめているかを書いておきます。
引かれている案件と、引かれていない案件がある
出版社やゲーム会社、広告の制作会社から直接受けた仕事は、引かれた額が振り込まれます。
SkebとSKIMAは源泉徴収されません。
ココナラは、法人のお客様との取引だと源泉徴収される仕組みがあります。
同じ絵の仕事でも、どこから受けたかで変わります。
請求書では、本体価格と消費税を分けて書いています。
分けて書くと、源泉徴収される額が少なくなるからです。
私の請求書は、Excel、スプレッドシート、freee請求書、Stripeを使っていて、源泉徴収の額は自動で計算されます。
引かれた分は仮払税金で入れています
売上を入れるときは、こうです。
仮払税金(小学館) 10 / 売上 100
普通預金 90 /
売上は、引かれる前の金額で立てます。
引かれた分は、freeeで「仮払税金」として入れています。
個人でも法人でも、使う科目は同じです。
仮払税金には、取引先ごとに区分を付けておきます。
補助科目、freeeならタグです。
期末には、仮払税金に入れた分を全額、事業主貸へ振り替えます。
事業主貸 10 / 仮払税金 10
還付金が入ってきたときは、こうです。
普通預金 4 / 事業主借 4
右側は、戻ってきた金額そのものです。
期末に振り替えてしまっているので、この時点で仮払税金は残っていません。
支払調書の金額で申告しない
入金が請求額より少ないと気づいたら、まず相手から送られてくる明細を見ます。
明細をなくしたときなど、最悪の場合は振込額から逆算します。
売上と源泉徴収された額は、自分の請求書か、相手の明細をもとに数えます。
勘違いしやすいのは、源泉徴収されているから確定申告しなくていい、というものです。
申告しないといけませんし、申告しないと還付が受けられません。
もうひとつ、支払調書の金額で確定申告するのもだめです。
支払調書を本人に送るのは、義務ではありません。
支払調書だけで申告すると、意図的に売上を除外していると思われかねません。
それに、支払調書の金額が税込か税抜かによっても違います。
源泉徴収される場合は、だいたい還付になります。
申告しなければ、その分は戻ってきません。
【余白ログ】
昨日は、台風だったのでペルソナ3リロードの続きをプレイ。
