Stripeの『JCT』はfreeeでどう処理する?

Stripeからfreeeに取り込まれた「JCT」は、手数料にかかる消費税でした。
私のfreeeでは「租税公課・対象外」が提案されていたので、勘定科目と税区分を変更しました。
手数料とJCTをどう登録したか、自動登録ルールの設定も含めて紹介します。

目次

Stripeの手数料とJCTが別々に入ってきた

事務所では、単発の仕事の決済にStripeを使っています。
効率化のためでもありますが、もともとキャッシュレス派で、自分が支払うときも基本はクレジットカードです。

Stripeをfreeeに連携すると、支払手数料と「JCT」が別々に取り込まれていました。
JCTってなんだこれと思い、ネットで調べてみました。
Japanese Consumption Taxの略で、日本の消費税のことでした。

今回の明細では、Stripeの手数料の本体と、それにかかる消費税が分かれて取り込まれていました。

freeeでは「租税公課」が提案されていた

(日付と金額はぼかしてます)

JCTには、勘定科目「租税公課」、税区分「対象外」が提案されていました。
ただ、JCTを租税公課に入れると、支払手数料として集計される金額が、実際に支払った手数料の総額と合わなくなります。
それで、この処理は違うんじゃないかと気づきました。

私の場合は、手数料の本体とJCTの両方を「支払手数料」で処理しています。
税区分も、どちらも「課対仕入10%」にそろえています。
明細はひとつにまとめず、別々のまま登録しています。

確認するときは、freeeに取り込まれた明細と、Stripeの適格請求書を見比べてください。
適格請求書はStripeの管理画面からダウンロードでき、手数料の金額と消費税額を確認できます。

両方の明細に自動登録ルールを設定した

毎回同じ修正をするのも手間なので、手数料とJCTの両方に、freeeの自動登録ルールを設定しました。
どちらも「支払手数料・課対仕入10%」で登録する設定です。
次からは、自分で勘定科目や税区分を修正せずに登録できます。

Stripeをfreeeに連携している方は、JCTがどの勘定科目・税区分で登録されているか、一度見てみてください。

【余白ログ】
昨日は、ジム後にHPの改修をメインに。
シルバーウィークの最終日ということでスーツケースを引いている人が多かったです。

この記事を書いた人

税理士(東京地方税理士会緑支部)。横浜市青葉区・たまプラーザで事務所を開業。ひとり社長・小さな会社・個人事業主の税務顧問を、クラウド会計を使って全国オンラインで担当しています。コラムは、実際の相談や自分で確かめたことをもとに書いています。

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