バーチャルオフィスで会社を登記して、実際の仕事は自宅でしている場合の、法人住民税の均等割の話です。
相談があって、自宅とバーチャルオフィスの両方の管轄に聞きました。
両方の話を合わせると、均等割がかかるのは実態がある自宅だけ、ということになりました。
聞きたかったのは均等割
知りたかったのは、均等割が2か所分かかるのか、かかるならどちらでかかるのか、の両方です。
自宅は市にあって、バーチャルオフィスは都内です。
なので、自宅側は市の法人市民税の担当、バーチャルオフィス側は都税事務所に聞きました。
どちらにも、バーチャルオフィスは単なる登記だけの場所で、実際の業務場所は自宅です、と伝えています。
市からは「バーチャルの方はそっちに聞いて」
最初に自宅側の市に聞きました。
自宅は支店としての扱いになる、ということでした。
バーチャルオフィスのほうは、バーチャル側の管轄に聞いてくださいと言われました。
管轄が違うので、それぞれに聞くしかないです。
次に都税事務所です。
単なる登記としての場所で、実態が自宅なら事務所にはならない、という答えでした。
異動届の備考に書く
設立届をバーチャルオフィスの住所でもう出している場合は、異動届を出して、備考に、登記だけの場所で実態は自宅だということを書いてください、と言われました。
聞いたのはこの2か所だけなので、ほかの市や県でも同じ案内になるかは分かりません。
【余白ログ】
バーチャルオフィスで起業する人が増えています。
法律も改正されればいいのですが、時代に対応できていない部分もあります。
税理士の側でもお客様に、バーチャルオフィスかどうか、そこに実態があるかを、事前に確認する必要があると思いました。
