バーチャルオフィスで登記して、自宅で仕事をしている会社の地方税の届出

バーチャルオフィスで会社を登記して、実際の仕事は自宅でしている場合の、法人住民税の均等割の話です。
相談があって、自宅とバーチャルオフィスの両方の管轄に聞きました。
両方の話を合わせると、均等割がかかるのは実態がある自宅だけ、ということになりました。

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聞きたかったのは均等割

知りたかったのは、均等割が2か所分かかるのか、かかるならどちらでかかるのか、の両方です。
自宅は市にあって、バーチャルオフィスは都内です。
なので、自宅側は市の法人市民税の担当、バーチャルオフィス側は都税事務所に聞きました。
どちらにも、バーチャルオフィスは単なる登記だけの場所で、実際の業務場所は自宅です、と伝えています。

市からは「バーチャルの方はそっちに聞いて」

最初に自宅側の市に聞きました。
自宅は支店としての扱いになる、ということでした。
バーチャルオフィスのほうは、バーチャル側の管轄に聞いてくださいと言われました。
管轄が違うので、それぞれに聞くしかないです。

次に都税事務所です。
単なる登記としての場所で、実態が自宅なら事務所にはならない、という答えでした。

異動届の備考に書く

設立届をバーチャルオフィスの住所でもう出している場合は、異動届を出して、備考に、登記だけの場所で実態は自宅だということを書いてください、と言われました。

聞いたのはこの2か所だけなので、ほかの市や県でも同じ案内になるかは分かりません。

【余白ログ】
バーチャルオフィスで起業する人が増えています。
法律も改正されればいいのですが、時代に対応できていない部分もあります。
税理士の側でもお客様に、バーチャルオフィスかどうか、そこに実態があるかを、事前に確認する必要があると思いました。

この記事を書いた人

税理士(東京地方税理士会緑支部)。横浜市青葉区・たまプラーザで事務所を開業。ひとり社長・小さな会社・個人事業主の税務顧問を、クラウド会計を使って全国オンラインで担当しています。コラムは、実際の相談や自分で確かめたことをもとに書いています。

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